第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、スタディグループISI と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、茨城県日立市久慈町 アン歯科クリニック内に置く。
第3条 (目的及び事業)
本会は、歯科医療全般に及ぶ学術ならびに技術の進歩発展を図ることを目的とする。本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
1. 総会及び学術大会等の開催(年1 回)
2. 研究集会及び講演会等の開催(年2 回)
3. 会報誌の発行(ホームページ上で随時)
4. 海外の医療・歯科医療関係者との国際交流、及び情報交換
5. その他理事会において適当と認める事業
6. 当スタディグループを広めるための広報活動
第2章 会員
第4条 (種類)
本会の会員は正会員、準会員、賛助会員および名誉会員とする。
第5条 (入会)
本会の目的に賛同する者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て正会員、準会員または賛助会員になることができる。
第6条 (正会員)
正会員は、歯科医師であり、歯科医師会会員であること、またはそれに準ずる者とする。
本会の目的に賛同する歯科医師は、理事会の承認を得て正会員になることができる。正会員は総会における議事に関する議決権を有する。正会員は総会の定めるところにより年会費を納めなければならない。入会金10,000 円、年会費10,000 円とする。
第7条 (準会員)
本会の目的に賛同する歯科衛生士、技工士などの歯科医療従事者は、理事会の承認を得て準会員になることができる。準会員は総会における議事に関する議決権を持たないものとする。準会員は総会の定めるところにより年会費を納めなければならない。入会金5,000 円、年会費5,000 円とする。
第8条 (賛助会員)
本会の目的の達成のために特別の財政的援助を行なう者(法人、その他の団体を含む)は、理事会の承認を得て賛助会員になることができる。賛助会員は本会の開催する学術講演会および研究集会等に出席し、機関誌の配布及び情報の提供を受けることができる。賛助会員は総会における議事に関する議決権を持たないものとする。賛助会員は入会金・年会費を納める必要はないが、学術講演会および研究集会等のブースに出展する場合に1コマあたり2 万円、機関誌に広告を掲載する場合に片面1面2 万円、半面1 万円、1/4 面5 千円、または折込広告料金(料金は別に定める)を納めなければならない。
第9条 (名誉会員)
本会は、本会の目的達成のために特別貢献のあった者を理事会の推薦に基づき総会の決議を経て、名誉会員とすることができる。
第10条 (除名)
会員は次に掲げる場合には理事会の決定によって除名される。
1. 会費を滞納し、理事会が除名を相当と認めたとき
2. 本会の名誉を傷つけ、理事会が除名を相当と認めたとき
3. 本会の目的達成を著しく妨げ、理事会が除名を相当と認めたとき
4. 明らかに資格・資質を疑うような違反行為、違法行為等を犯し、理事会が除名を相当と認めたとき
除名された者に対し、既納の会費は返付しないものとする。
第11条 (退会)
退会を希望する会員は、退会希望日の4 週間前までに、退会届を事務局に提出しなければならない。その場合、既納の会費は返付しないものとする。
第3章 総会
第12条 (招集)
通常総会は毎年1 回会長がこれを招集する。会長は必要があると認められるときは、臨時総会を招集することができる。総会を招集するには、期日の2週間前までに議題を示して会員に通知しなければならない。
第13条 (審議事項)
総会は、次の事項につき、審議決定する。
1. 理事の選任
2. 決算の承認
3. その他重要な事項
第14条 (議決)
総会の議事は出席した会員の過半数をもって決する。
第4章 役員
第15条 (選任)
本会に次の役員を置く。役員は理事会の推薦に基づき総会において選任する。
1. 理事15名以内。(内、会長1名、副会長2名、常任理事若干名)
2. 監事2名以内。
第16条 (任期)
役員の任期は、3年とする。ただし、初年度は平成20年4月から2年とする。
第17条 (会長、副会長及び専務理事)
会長は本会を代表し、第3条を総理する。会長、副会長及び専務理事は理事会において、互選する。会長に故障のあるときは、副会長がその職務を代行する。
第18条 (理事会)
会長が必要あると認めるときは、何時でも理事会を招集することができる。理事会は本規約により委ねられた事項の他、本会の運営に関する事項について審議決定し、本会の事務を執行する。理事会の議事は、出席した理事の過半数を以って決する。理事会に出席しない理事が委任状によりその議決権の行使を他の出席理事に委ねた場合には、これを出席したものとみなす。
第5章 会計
第19条 (会計)
本会の会計は事務局において一括で処理するものとする。
第20条 (監事)
監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第21条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
第6章 会則の改正
第22条 (会則の改正)
本会則を改正するには、総会において出席した会員の3 分の2 以上の賛成を得なければならない。
附則
本会則は、2008年9月28日施行
2013年5月22日改定
2017年5月17日改定
2019年5月15日改定